

- 工事中に倒産すると引渡しが受けられません
手付金、中間金以下の工事中止でもお金は戻ってきません
- 工事中止後、すぐに工事再開できません
- 完成後であっても業者が倒産すると、品格法の10年保証や自社保証が受けられません
- 中立な第三者の審査、検定、調査等を受ける機会が減ってしまいます
- 契約後、借入による代金支払いまでに施主様に死亡事故や高度障害事故があっても、ローン付帯の団体信用生命保険は支払われません
※長期に渡る第三者保証を受けるためには、経営内容や工法等の厳しい審査を受けなければなりません。いい加減な工事や経営内容では保証が受けられないのです。
※契約前に必ず第三者保証制度を複数制度利用できる建築業者である事を確認しましょう。